日本登記完了後の口座開設と各種届出
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ハワイ法人設立が完了、さらに日本支店登記の完了後に行う日本国内の銀行口座開設・各種官公庁への届け出についてご紹介します。
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日本支店の銀行口座開設
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日本で営業をし収入を得たものに関しては日本の銀行口座に入金するのが基本です。
売上金の収納先が不明となると、経理上・税務上問題が発生してしまいますのでご注意下さい。
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●口座開設に当たり必要なものは日本支店の「登記簿謄本」と「銀行印」です。
弊社ではハワイ法人設立34万円の基本料金に会社印鑑(会社実印・角印)の作成も含んでおりますので、口座開設の際には代表者印をご利用下さい。
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●法人口座開設は個人口座開設と同様、銀行窓口カウンターの口座開設依頼書の口座名義人の箇所に法人名を記載し、銀行届出印の箇所に銀行印を押印下さい。そして登記簿謄本を添えて窓口へ提出してください。通帳は当日作成され、法人名のキャッシュカードも後日発行されます。
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●法人口座には「当座預金口座」と「普通預金口座」があります。
外国会社の日本支店に限らず、設立したばかりの法人は当座預金口座を開設する事は難しいと思います。というより、手形や小切手を振出す必要がないのなら、当座預金口座は必要ありません。通常の営業活動であれば、普通預金口座で十分事足ります。
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●取引銀行に関しては、営業活動が始まりますと口座への入金確認や、現金の入出金、振込み等、毎日のように銀行へ通うようになりますので、交通事情、駐車場の混雑度、窓口やATMの込み具合等を考え、会社に近く使い慣れた銀行での開設をお奨めします。
実際にはどこの銀行と取引しても問題ないと思いますが、お客様からの振込みを考えると、日本全国に支店網のある大手都市銀行がお奨めです。
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各種官庁への届出
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税務署
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【外国普通法人となった届出書】という用紙を窓口でもらって記入してください。
その際、提出書類一式を渡されますので、その場で担当者に不明な事を聞きながら記入して提出することも出来ます。書類一式を持ち帰り、記入してからの提出でも構いません。
提出する書類は以下のとおりです。
【外国普通法人となった届出書】 日本登記後2ヶ月以内
【青色申告の承認申請書】 日本登記後3ヶ月以内か、最初の決算期
【給与支払事務所等の開設届出書】 事業開始の日から1ヶ月以内
【源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書】 特例を受ける月の前月末まで
※添付書類として登記簿謄本と定款(写し)が必要になります。
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都道府県税事務所
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【法人の設立等報告書】 を提出して下さい。
※添付書類として登記簿謄本と定款(写し)が必要になります。
用紙は最寄の都道府県税事務所にあるので、記入・押印して提出します。
日本登記後1ヶ月以内に提出
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市区町村役場
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【法人設立・変更届出書】 を提出して下さい。
※添付書類として登記簿謄本と定款(写し)が必要になります。
(市区町村によっては届け出が不要なところもあります。管轄の役所でご確認下さい)
用紙は区市民課に用意されているので、記入・押印して提出します。
日本登記後1ヶ月以内に提出。
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社会保険事務所
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【健康保険】や【厚生年金】に加入する場合は届出が必要です。
法人事業者は、社会保険への強制加入が一応義務づけられています。
但し、小さな事業所では社会保険に加入していないところが多いのが実際です。
社会保険事務所は提出書類が多いので、担当者から説明を聞いて書類一式を預かり、後日書類を提出することになります。書類の提出は、登記した会社が最初の給与を支払った後になります。
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その他の届け出
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従業員を雇う場合、労働基準監督署・公共職業安定所に労働保険・雇用保険の手続きが必要になります。 また、業種によっては保健所や警察署などの機関に許認可の届け出が必要な場合がありますので当該機関にてご確認下さい。
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