よくある質問と回答(Q&A)
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340,000円以外に必要な費用はありますか?
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弊社の基本サービスは、『ハワイ法人設立』と『日本支店登記』の代行費用34万円をパッケージにしております。ただし、日本支店登記の際にかかる「登録免許税9万円」が別途必要となります。
皆様の時間・手間を考えますと非常にリーズナブルな設定となっております。
また、「ハワイでの本格起業をお考えの方向け」、「ハワイ法人設立後、将来の日本登記をお考えの方向け」、それぞれご計画・プランに応じたサービスをご用意しております。
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資本金の設定はどのくらいが適当なのでしょうか?
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資本金最低額と上限の規定はありませんが、最低1000ドル位の資本金が望ましいです。 また、資本金保管証明の必要がありませんので、事前に口座入金する必要はありません。
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銀行口座はいつまでに開設すればよいのですか?
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米国では口座開設の期限というのはありません。
アメリカですぐにビジネスを始めるのでなければ、口座開設は必要になった時点。
資本金も同様に入金期限はありません。
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納税申告はどのようにしたらよいのですか?
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事業活動の拠点が日本であり収益の源泉が日本ならば、法人格が認められておりますので日本国内の法人・会社と同じように青色申告の申請をしてください。
活動が日本のみの場合は、日米税務協定がありますので米国での納税は免除です。
また、米国内で売上・収益がある場合、または両国で売上げがある場合は、当然ですが米国での決算・納税申告が必要です。米国の本社での税務は会計士をご紹介いたします。
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ハワイの現地に行く必要がありますか?
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弊社では、設立発起人(Incorporator)会社管理人(Registered Agent)ともに現地のスタッフがお客さまの代理として手続きを代行しますのでハワイへ来る必要はありません。
ただし、ハワイの銀行口座開設にはハワイへ来ていただく必要があります。
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日本人でない場合、会社設立は出来ますか?
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中国や韓国の方からよく質問を受けますが、米国での会社設立はできます。
ただし、日本で支店登記する際には、日本で印鑑証明書が取れることが条件になっています(日本の住所が必要)。もし、米国法人の代表者が日本で印鑑証明書を取れない場合は、だれか別の人を「日本における代表者」に選任すれば大丈夫です。
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ハワイにコンドミニアムを所有していますが、登記住所に使えますか?
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基本的には使えます。ただし登記住所には、州政府や銀行からの郵便物が届きます。
中にはすぐに返信しなければならないものもありますので、所有しているコンドミニアムにスタッフが常駐していないなら、弊社のワイキキオフィスを登記用に利用下さい。
スタッフが常駐できるようになった時点で、登記用の住所を変更するようにします。
(コンドミニアム等は、居住区ですので実際の営業活動は殆どの場合不可です。)
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米国に法人設立をしたらビザの取得ができますか?
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米国に会社を作っただけではビザの取得は、原則不可能です。
最近、ビザを目的にアメリカで起業される方が増えているようです。
設立した法人の実績や日本での活動状況にもよりますが、同時多発テロ以降米国ビザの取得は難しくなっています。それでなくても米国のビザ取得は年々厳しくなっています。
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日本支店登記の際に「株式会社」は使えますか?
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基本的には使えません。
ただし実際には、「○○○株式会社」で日本の法務局に登記できている例はあります。しかし、これは法務局(登記官)の判断によります。会社印の問題などもありますので、株式会社で登記したい人は事前に管轄の法務局に問合せてみてください。
法令により、当該地域の法務局、および担当官の決裁となっております。
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分割払いはできますか?
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サービスの性質上、残念ながらできません。
ただし、「ハワイ法人設立後、将来の日本登記をお考えの方向け」のプランをご利用いただけば 「ハワイ法人設立」・「日本支店登記」の業務分離は可能です。
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申込前にお会いして、話を聞けますか?
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基本的に、お会いしてハワイ法人設立をご説明する事はありません。
通常、お客様とお会いすることなく法人設立を完了することが可能です。
また、弊社の料金体系は、面会などでの事前打ち合わせ等のコストを除いた形での料金設定ですので、メールやお電話でのご相談は随時お受けしておりますが、どうしてもと言う場合には、ある程度メールやお電話でのやり取りをさせていただき、法人設立の具体的計画が定まった段階でアポイントメントの上、最終確認のためにお会いさせていただくとがございます。
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