憧れのハワイ移住・夢をを叶える!
ハワイは、日本から一番近いアメリカ合衆国!
憧れのハワイには、年間630万人(日本から約150万人)もの人が世界中から訪れます。
その病みつきになるハワイの気候や風土や環境から、ハワイへ住みたい、暮らしたい、生活したい、働きたい、仕事をしたい、
移住したい、と考える方が沢山います。しかし、憧れだけではアメリカ・ハワイに住むことはできません。
それは、言葉だけでなく文化・習慣・国民性の違いもあり、折角苦労して移住してもそれらのストレスが必ずやって来ます。
いくらアメリカ人の真似をしても米国人にはなれないのです。
私達の良く知る「自由な国アメリカ」とは言いますが、米国の法律の許で生活するには、それ相当の情熱・覚悟を持って望まねばならないのです。
身近な例としては、一度でもダニエルイノウエ空港(旧ホノルル空港)の入国審査を通過された方ならご存知の通り、
日米の条約内での観光目的での米国への入国にもかかわらず、厳しい審査を受ける場合がある事も有ります。
…諦めて! と言いたいのではありません。
米国で暮らすには、あらかじめ知っておくべきことが沢山あるのです。
米国への移住やビザ取得をお考えの方へ… アロハロードでは、ビジネスを通じてのハワイ進出・ハワイ起業によるビザ取得をはじめ、将来に向けたハワイ移住・永住権・市民権への切り替えが可能なビジネス、投資に関する全てをお手伝いします。 また、米国でのビジネスビザに関連した皆様の身近な相談窓口として状況に適したビザの選定から資格適合までのアドバイス、取得へ向けた申請までを豊富な経験を持つ専門家・弁護士・現役のビジネス経営者の立場から、 単なる事務的なサポートではなく、コンサルティングサポーターとして生活の為のアドバイス~ビジネスを動かし成功させる為のノウハウまでを一貫して、迅速かつ確実に総合サポートします。 |
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ハワイ移住の第一歩、ビザ(査証)の取得
日本を離れ、常夏の楽園ハワイで暮らしたいと思っている人は非常に多いです。
観光旅行でアメリカへ行くのは簡単です。それは、3ヶ月(90日)以内に限り、観光ビザ(査証)が免除されているからです。
日米間でのビザ免除プログラム(V.W.P):
「入国目的が観光の場合には、ビザ無しで90日以内の滞在が可能。」
アメリカで<住む><働く><生活する><暮らす>には、ビザ(査証)が必要です。
ビザは入国許可証で、「移民ビザImmigrant Visa」と「非移民ビザNon Immigrant Visa」に分かれます。
「移民ビザ」 米国に移民して永住する外国人に発給されるビザです。いわゆる「永住権(グリーンカード)」の事。 移民ビザを持って入国すると、米国国内に住んで永住権を失うような事態(重大犯罪等)を引き起こさない限り、一生米国で自由に生活することが出来ます。 |
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「非移民ビザ」 移民以外の目的で、一時的に米国に入国(滞在)する外国人に発給されるビザ。 例えば、企業の駐在員でハワイに住んでいる方は「非移民として一時的に滞在している」という事になります。 この「非移民ビザ」は、各目的別にアルファベットで分類、それをさらに番号で詳細分類されます。 |
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更に、渡米の目的に応じて種類が複雑に分かれており、どれもそう簡単には取得する事ができません。
例えば、仕事で住む場合、アメリカで雇用してくれる会社がスポンサーとなり、合衆国政府からの認証をもらい申請することでビザが発行されます。ですので、アメリカに行ってから職を探す場合に、ビザが発行される事はほとんどありません。
…と言って、3ヶ月毎に出入国を繰り返せば、入国目的について確認が必要。すると入国審査官(イミグレーション)に怪しまれることになりかねず、結果入国すらできなくなる可能性がありますので、注意が必要です。
「非移民ビザ」の種類 労働ビザには、Eビザ(貿易・投資家・管理職ビザ)、Lビザ(企業内転勤ビザ)、Hビザ(専門職ビザ)、Oビザ(能力者ビザ)、Iビザ(特派員ビザ)、Pビザ(スポーツ・芸能ビザ)があります。 学生ビザには、Fビザ(語学学校・大学)、Mビザ(専門学校)などがあります。 |
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米国のビザの現状
アメリカ合衆国は1996年に移民法を改正し、制限的な移民法を制定しました。
現在、全米には500万人を超える不法滞在者がいると言われております。
移民法は、不法移民(不法労働者、不法滞在者)を厳しく制限することにあります。
また、外国人に対しての米国入国拒否やビザ発給拒否の権限は、米国移民審査官と米国大使館領事に与えられているので、9.11テロ事件やイラン戦争、その後相次ぐ自爆テロの影響で、入国者に対する監視強化がなされてます。
厳しい制限の事例 ・長期出張のため過去には簡単に取得できたビザ発給拒否 ・正式にビザを取得して渡米した日本企業のビジネスマンの入国拒否 ・語学留学のために学生ビザを取得しながらも入国拒否 |
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などの事例が増加しており、ビザ申請や米国入国が安易にできると思ってはいけないということです。
さらに追い討ちをかけるように、2003年8月1日以降は、ビザ発給前の米国総領事館・大使館での面接(要予約)による審査が実施され、代行業者などの代理申請ができなくなりました。
今後、アメリカでは、テロリストなどの危険分子の入国を阻止する為に、アメリカに入国する旅行者にもビザを請求したり、ビザ取得時の指紋採取の義務付けなど、入国規制をすることも考えられます。
また、米国大統領や米国政府・議会の方針により流動的に変わりますので注意が必要です。
ビザ・ワンポイント 移住・永住を前提としたビザ取得には、専門的知識と経験的知識が不可欠です。 現在、米国には20種類以上におよぶ「非移民ビザ」が用意されていますが、それぞれ特殊な条件を要求していますので、ビザを取得するには、ビザが要求する条件に合わせなければならないのです。 また、ビザが要求する条件を満足させるには、企業や個人に関して移民局審査官や領事に短時間で事情を把握させる為の書類を準備し作成しなければなりません。 更に開業となれば準備から設営・運営の問題のみならず、戦術や戦略という、実際にハワイでのビジネス経験がなくては分からない問題が数多く待ち構えています。 |
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ビザ取得の方法
あくまでも参考例ですが、次のような方法があります。
● 日本に本社があり、米国に子会社や支社をつくり、駐在員として出向する。Lビザ
● 上記条件下の基、本社での経験・実績が3年以上。Lビザ
● 米国に会社(投資)を設立し、現地のアメリカ人を雇用する。E-2ビザ
● アメリカの大学を卒業し現地日系企業に就職(TOEFLが重要な鍵)。H-1Bビザ
● 毎年のDVプログラム(抽選永住権)
DVプログラムによるビザ取得は、宝くじ的ですがアメリカ合衆国では毎年10月頃に永住権(グリーンカード)が当たる抽選プログラムを実施しております。 現在年1回のペースで行われ、世界中からの応募者総数は約1000万通。(毎年概ね5万人の当選者が出ます。) |
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ビザ取得後にやるべきこと…
ビザを取得した事で安心していられません、最初に考える事は居住場所です。
ご自身で居住先を取得する事は、金銭的・経済的に余裕がない限り、ほとんどの方がアパートやコンドミニアムを借りることになります。
日本のようにお金さえ払えば貸してくれるということではありません。
3ヶ月以上の長期間のアパート・コンドミニアムの賃貸は、SSN社会保障番号、信用証明(収入・財産)、勤務先、デポジット(保証金)などが必要になります。
最低限以下の事を同時進行で進める必要があります。
● SSN・ソーシャルセキュリティ(社会保障)番号の取得
● アパートなどの居住先の確保
● 銀行口座開設
● 自動車運転免許の取得
ビザ取得・移住に関する弊社業務
アロハロードでは、ワイキキオフィスにおいて、ハワイ起業・ビジネスビザに関連したハワイへの移住・長期滞在に関する総合的なご相談をお受けいたしております。
(ビザ相談はハワイ現地で対応致します。東京オフィスではお受け致しておりません。)
お客様の渡米目的、資格・免許・学歴・経歴・履歴、現在のご職業や会社のバックボーンなど、ご本人の状況を把握することで、個々に適したビザ選択をはじめ、
取得の可能性を分析・判断、ビザ取得の可能性がある場合におきましては、ビザ取得費用のお見積もりをご提示。その上で、お客様より了承(契約)を頂き次第、ビザ申請書類の作成を進めます。
ビザ取得後、ハワイでの生活、ビジネス等の全般的なご相談、サポートもお受けします。
ビザ取得に関する情報は、文章だけでは表現し難い部分が数多くあり、ご自分がどのビザに該当するかを判断し、取得の可能性を読み取ることは大変困難です。 ビザというのはただ申請すれば取得出来るというものではありません。 「書面上には書いていないけれども、こういう解釈もある」という書面と実践の違いもあります。 弊社は、そんなビザ取得に関する実践的なご相談をお受けします。 |
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■ ご提供のサービス内容 | 料金 | |
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◎ビジネスビザ取得可能性の分析、ご相談 ◎ビジネスビザに関するご相談全般 | $150~/時間 | |
◎ハワイでの起業・開業に関するご相談 ◎ハワイでの会社運営・経営に関するコンサルティング全般 ◎投資(ビジネス・不動産)◎節税のご相談 | $250~/時間 | |
◎各種ビジネスビザ申請手数料 | 相談後お見積り | |
◎その他、各種ご相談、事務手続き、等 | 応相談、見積り | |
※弊社では、初期無料相談は行っておりません。 | ― | |
ワイキキオフィスにおいてハワイ起業・ビジネスビザに関連したハワイへの移住・長期滞在に関する総合的なご相談をお受けいたしておりますが、 業務の延長として期間限定の「DVプログラムの応募手続き代行」のサービスを行っております。
ご相談に際しての確認事項 ※ ご来社やご面談の際は、事前にご予約下さい。 ※ アポイントメント無しでのご来社はお断りします。 ※ 1週間以内のアポイントのお約束は出来ません。 |
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